相続問題用語集

相続に関する用語を、弁護士が分かりやすく解説します。

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  • 遺言執行者遺産分割遺産分割協議遺産分割協議書一身専属権遺留分遺留分減殺請求遺留分侵害額請求遺贈遺贈の放棄遺留分放棄遺留分放棄許可審判の申立て

    遺言執行者(いごんしっこうしゃ・ゆいごんしっこうしゃ)

    遺言書の内容を実行する人です。遺言書で誰を遺言執行者にするか指定することができます。遺言書で指定されていない場合は、家庭裁判所に選任を求めることができます。

    遺産分割(いさんぶんかつ)

    相続人間で遺産を分けることです。相続により不動産等の遺産は共有状態になります。遺産以外の共有は共有物分割という手続きで分けますが、遺産の場合は、”身内間の問題”という特殊性があるので、遺産分割という形をとります。

    遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

    遺産をどのように分けるかは、相続人の間で協議(話し合い)する必要があります。それが、遺産分割協議です。全員で合意できない限りは、協議は成立しません。

    遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)

    遺産分割協議の内容を文書化したものです。文書化することで、後日の紛争を防止する役割を果たします。また、登記手続きなどの相続手続きにも使用します。実印を押印し、印鑑証明書とセットにするのが通常です。

    一身専属権(いっしんせんぞくけん)

    被相続人の財産のうち、一身専属権とされるものは、相続によって承継されず、被相続人の死亡によって消滅します。具体的には、ただで借りる権利の借り主の権利、委任を受けた場合の受任者や委任者の地位、親権 等です。しかし、借主の権利や委任については、裁判上、例外が認められることもあるので注意が必要です。

    遺留分(いりゅうぶん)

    相続財産の一定割合を、一定の相続人に保障する制度です。配偶者(夫または妻)、子供、親には認められますが、兄弟姉妹には認められません。遺留分ではない部分を自由分と言い、自由分については、遺言で自由に処分できます。

    遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

    遺言生前贈与によって、自分がもらえる遺産がなかったり、大幅に減ってしまったような場合に、遺言生前贈与の効力をなくすことです。1年以内という制限があるので、あとで間違いなく1年以内に遺留分減殺したという証拠を残すために、内容証明郵便での発送をおすすめします。令和元年6月30日以前に発生した相続について請求が可能です。

    遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)

    遺言生前贈与によって、自分がもらえる遺産がなかったり、大幅に減ってしまったような場合に、侵害された遺留分相当額の金銭を請求することです。1年以内という制限があるので、あとで間違いなく1年以内に遺留分侵害額請求をしたという証拠を残すために、内容証明郵便での発送をおすすめします。令和元年7月1日以降に発生した相続について請求が可能です。

    遺贈(いぞう)

    遺言によって、財産を誰かにあげることをいいます。ただ、現実に遺言書相続人に財産をあげる場合は、「遺贈」でなく、いわゆる「相続させる」遺言が使われることが多いです。”「相続させる」遺言は、遺贈でではない”というのが、最高裁判所の判断なので、遺贈について書かれていることが、そのまま当てはまるとは限りません。では、遺贈ではないなら何なのか?というと、”遺産分割の方法を被相続人が決めたものである”ということなのですが、これ以上は、複雑な話になるので、個別の事案ごとに弁護士に相談した方がよいでしょう。

    遺贈の放棄(いぞうのほうき)

    遺贈されたものがいらないときには、放棄ができます。これを遺贈の放棄といいます。なお、「相続させる」遺言でもらったものがいらないという場合は、遺贈の放棄はできない可能性が高い(法律問題として最高裁判所の判断が出ていませんが、多分駄目ということ)です。完全に相続放棄をするか、他の全相続人の同意のもと、遺産分割対象にするかどちらかです。

    遺留分放棄(いりゅうぶんほうき)

    遺留分相続開始前(つまり死亡前)に放棄することが出来ますが、それには家庭裁判所の許可が必要です。たとえば、事業を後継ぎである子供に全部引き継がせるかわりに、跡継ぎでない子供に、生前に一定の財産をわたし、そのかわりに遺留分を放棄させるといった使い方をします。

    遺留分放棄許可審判の申立て(いりゅうぶんほうききょかしんぱんのもうしたて)

    遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所に許可を得るための申立てのことを遺留分放棄許可審判の申立といいます。管轄の裁判所は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

  • 換価分割共同相続人共有分割金銭債権共有物分割寄与分現物分割限定承認検認公証人公正証書遺言

    換価分割(かんかぶんかつ)

    遺産分割にあたって、不動産などの財産を売却して分ける方法です。

    共同相続人(きょうどうそうぞくにん)

    相続人が複数いる場合に、その複数の相続人のことを共同相続人と呼びます。共同相続人間で、共有になった遺産をどう分けるかという手続が、遺産分割協議です。

    共有分割(きょうゆうぶんかつ)

    遺産を、分割せずに共有のままにする方法です。遺産分割にあたって、現物分割代償分割換価分割も無理か、ふさわしくない場合にこのような方法をとります。この共有関係を解消するには、家庭裁判所ではなく、地方裁判所で共有物分割訴訟をすることになります。

    金銭債権(きんせんさいけん)

    お金を請求する権利のことです。「貸金を返せ」「預金をおろす」「損害賠償金を払え」といったものは金銭債権です。相続手続では、当然に分割されるとされ、遺産分割の対象にならないのが法律の建前です。
    但し、金銭債権のうち、預金や貯金については、遺産分割の対象となります。(※これは平成28年12月19日に最高裁判所が今までの考えを変更したものです。古い情報に注意してください。)

    共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)

    共有関係を精算する手続きのことです。話し合いで分割方法が決まらないときは、裁判所が競売等の手続きをとります。競売の場合、その代金を持分に応じて分けることになります。

    寄与分(きよぶん)

    相続人が、相続財産の増加などに、特別に寄与した場合に、その寄与した部分を優先的に取得できるものです。相続人被相続人の家業を手伝った場合、相続人被相続人の生前にお金をわたした場合、相続人被相続人を療養看護した場合等が、寄与分が認められる典型です。

    現物分割(げんぶつぶんかつ)

    遺産分割にあたって、不動産であれば、分筆するなどして、現実に分割してわける方法です。

    限定承認(げんていしょうにん)

    被相続人に生前借金があり、相続する財産のほうがが多いのか、借金のほうが多いのか分からない場合に、精算してプラスであれば相続し、マイナスであれば借金を負わないで済む手続きです。相続人全員で申し立てする必要があります。

    検認(けんにん)

    家庭裁判所で、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続です。自筆証書遺言秘密証書遺言は、相続開始後すぐに家庭裁判所で検認をする必要があります。

    公証人(こうしょうにん)

    公証人役場にいて、公正証書等を作る人です。相続の関係では、遺言書を作る場合に関与するのがメインです。遺産分割協議書は、公正証書でなくても大丈夫です。公証人は、公務員で、その多くは元裁判官や検察官です。

    公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

    公証人が作る遺言です。公証役場で作るのが通常ですが、事情がある場合は自宅や病院に公証人に来てもらうこともできます。

  • 財産目録祭祀財産在船者の遺言再代襲相続死因贈与死亡危急者の遺言受遺者自筆証書遺言生前贈与成年後見人先買権全部包括遺贈船舶遭難者の遺言相続財産相続財産管理人相続人相続放棄相続欠格相続権相続廃除贈与

    財産目録(ざいさんもくろく)

    財産の一覧表のことです。裁判所に遺産分割の申立てをする際に必要になります。また、遺言執行者は、これを相続人に交付する義務があります。

    祭祀財産(さいしざいさん)

    お墓や仏壇などのことをいいます。相続とは異なるルールで承継されます。1.相続人の指定 2.慣習 3.家庭裁判所の決定 という順番で承継する人が決まります。

    在船者の遺言(ざいせんしゃのいごん・ざいせんしゃのゆいごん)

    船に乗っていて、公証人公正証書遺言等を頼めない場合に、船長又は事務員1人と証人2人の立会で作る遺言です。

    再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)

    相続人の子供も孫も死亡等してしまっている場合、ひ孫が相続することをいいます。ちなみに、兄弟が死亡し、その子(甥姪)も死亡しているときには、甥姪の子までは再代襲相続はしません。

    死因贈与(しいんぞうよ)

    一言でいうと、「死亡したらあげる」というものです。贈与という契約に、「”今”あげるのではなく、”死亡したら”あげるという条件を付ける」というものです。 遺言書とよく似ていますが、遺言書は契約でないので相手との合意が必要ありません。他方で、遺言はルールが厳密ですが、死因贈与には、あまり細かなルールーはありません。

    死亡危急者の遺言(しぼうききゅうしゃのいごん・しぼうききゅうしゃのゆいごん)

    死亡の危険がせまっていて、公証人に手続を頼んでいたら間に合わないような場合に利用される遺言です。証人3名が必要で、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認を求める必要があります。

    受遺者(じゅいしゃ)

    遺贈をもらえる人のことです。

    自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

    遺言の内容全文、日付、氏名をすべて自筆で書いて、押印し、完成させる遺言書のことです。自筆できる限りは、費用をかけずに、簡単に作成することができます。

    生前贈与(せいぜんぞうよ)

    単に「あげる」「贈与する」ということです。ただ、相続がらみだと、死因贈与(「死亡したらあげる」というもの)があるので、それと区別するために、あえて「生前贈与」といわれます。遺言書の代替手段として検討対象になることが多いですが、税金がかかりすぎて断念することが多いです。遺留分侵害額請求・遺留分減殺請求をする場合には、一定の生前贈与も対象になります。相続人への生前贈与特別受益として問題になることもあります。

    成年後見人(せいねんこうけんにん)

    認知症などの病気で判断力がない場合、遺産分割協議ができません。そのような場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらいます。成年後見人は、本人にかわって遺産分割協議等の財産管理をします。

    先買権(せんばいけん)

    競売手続に優先して買うことができる権利です。相続手続では、限定承認先買権があり、自宅の確保するためなどに利用できます。

    全部包括遺贈(ぜんぶほうかついぞう)

    ”財産全部を包括して遺贈する”という遺贈です。包括遺贈には、ほかに割合的包括遺贈があります。

    船舶遭難者の遺言(せんぱくそうなんしゃのいごん・せんぱくそうなんしゃのゆいごん)

    自分の乗っている船が遭難して、死亡の危険が迫っている場合に、証人2人の立会で作る遺言です。遅滞なく家庭裁判所に確認を求める必要があります。

    相続財産(そうぞくざいさん)

    被相続人の財産は、ほとんど相続財産になりますが、被相続人の一身専属権・祭祀財産・死亡退職金や生命保険金の一部 は相続財産にはなりません。相続財産になる財産は、相続のルールに従って承継されますが、これらのものは別のルールで承継されます。

    相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)

    通常、相続財産は、相続人や遺言執行者が管理します。相続人がいないか、いるかどうかわからないときは、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらいます。なお、行方不明の場合は、不在者財産管理人の選任等を検討することになります。

    相続人(そうぞくにん)

    相続権がある人のことです。相続手続きでは、亡くなった人を被相続人、財産等を受け継ぐ立場の人を相続人と言います。相続が始まる前は、推定相続人と言ったりします。

    相続放棄(そうぞくほうき)

    相続しないための手続きです。通常は、相続財産より借金が多い場合に使われます。これに似たものに相続分の放棄というものがありますが、これは、登記の便宜等のために利用されるもので、相続放棄とは別物です。

    相続欠格(そうぞくけっかく)

    被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりした場合に、相続権がなくなることを言います。

    相続権(そうぞくけん)

    相続人として相続財産を受け取る権利のことを相続権と言ったりします。相続廃除などにより、相続人の地位をなくすことを”相続権を奪う”と表現することもあります。相続権は、相続人の地位と表裏一体といえます。「被相続人の生前に、兄弟がたかって、被相続人のお金を使い込んでしまった。将来の相続のときに、自分のもらえる財産が減ってしまうが何とかならないか?」との相談がありました。このような場合でも、基本的には、どうすることもできません。相続権は、相続が発生してはじめて権利性がでてくるもので、それ以前は保護されないのが原則です。生きている間に、自分の財産をすべてギャンブルにつぎこもうが、それは持ち主の自由だからです。

    相続廃除(そうぞくはいじょ)

    被相続人に虐待侮辱などをした相続人遺留分を剥奪する制度です。通常は、遺言書に廃除する旨を記載し、相続開始後(被相続人の死後)、裁判所に廃除の請求をします。ただし、申立てをしたとしても、すんなり廃除が認められるとは限りません。裁判所は、廃除を認めるかどうか、その判断は、非常に厳格であるのが実情です。

    贈与(ぞうよ)

    ”物を無償であげる”契約のことです。”無償であげる”という点で、遺言と似ているので、遺言にするか贈与にするか、悩む場面がでてきます。そこで、遺言贈与を比較してみたいと思います。
    贈与には、生前贈与死因贈与があります。
    まず、生前贈与遺言を比較すると、生前贈与遺言のように撤回できないぶん、財産を受け取るほうは、確実に受け取ることができます。しかし通常は、相続税より贈与税のほうが高いので、税金を計算してみて断念することが多いです。
    次に、死因贈与遺言を比較します。死因贈与とは、”私が死亡したら財産をあげる”というものです。死因贈与のメリットは、遺言のようなさまざまなきまりや制約がないことです。(遺言書は、作成にあたって、全文自筆で書くこと、日付と名前と押印が必ず必要なこと、公証人に作成してもらうこと  など、形式面でいろいろな決まりがあります。)死因贈与にはこういった制限がありません。他方で、いざ相続、となったときに、死因贈与では、銀行手続きがスムーズにいかなかったり、財産をじゅうぶん相続できなかった相続人から不満が出たりする可能性があります。

  • 代償分割単純承認代襲相続嫡出子調停委員調停調書直系卑属直系尊属伝染病隔離者の遺言特別代理人特別受益特別方式遺言特定遺贈

    代償分割(だいしょうぶんかつ)

    遺産相続人の誰かが取得し、残りの人には、相続分の金銭(代償金)を支払う形での遺産分割です。代償金を支払う余裕がある場合には望ましい分け方と言えます。

    単純承認(たんじゅんしょうにん)

    相続放棄(一切の相続をしない)も限定承認相続財産の限度で相続債務を支払う)もせずに、そのまま財産と債務の両方を相続により引き継ぐことです。

    代襲相続(だいしゅうそうぞく)

    被相続人の子どもが既に死亡してしまっているなどの場合、その孫が相続したり、兄弟姉妹が既に死亡してしまっている場合に、甥や姪が相続することを言います。ここでの”代襲”とは、”家系を受け継ぐ”、”代わりに相続する”という意味です。

    嫡出子(ちゃくしゅつし)

    結婚している男女から生まれた子どものことをいいます。 そうでない子どもを非嫡出子といいます。非嫡出子は相続上不利なことがありましたが、平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分は同等になりました。

    調停委員(ちょうていいいん)

    裁判所での調停で、紛争の解決にあたる人です。家庭裁判所での調停では、通常、男女1名ずつの2名です。ご自身で調停していて、調停委員が相手の言い分ばかり聞いていると感じたら、弁護士への依頼を検討してみる必要があります。

    調停調書(ちょうていちょうしょ)

    調停でまとまった合意内容を記載した文書です。遺産分割の調停であれば、遺産分割調停調書があれば遺産分割協議書は不要です。

    直系卑属(ちょっけいひぞく)

    子ども→孫→ひ孫という方向での親族のことをいいます。”卑属”に”卑しい”という漢字を使用しているのは、儒教的価値観の流れでしょう(現在の民法の基本は、明治時代に作られました)。

    直系尊属(ちょっけいそんぞく)

    親→祖父母→曾祖父母という方向での親族のことをいいます。

    伝染病隔離者の遺言(でんせんびょうかくりしゃのいごん・でんせんびょうかくりしゃのゆいごん)

    伝染病のために行政処分で隔離されている人が、警察官1名と証人1名の立会で作成する遺言です。刑務所にいる場合もこの遺言ができると解されています。

    特別代理人(とくべつだいりにん)

    未成年の子とその親が、ともに相続人で、遺産分割の話し合いをする場合のように、親と子が利益相反になる場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。

    特別受益(とくべつじゅえき)

    相続の際、生前贈与などを受けていた相続人相続分を、もらっている分だけ少なくするものです。すべての生前贈与等が入るわけではなく、遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本のため贈与 に限られます。

    特別方式遺言(とくべつほうしきいごん・とくべつほうしきゆいごん)

    普通方式の遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の利用が困難な場合(特に、公証人の関与が必要な、公正証書遺言、秘密証書遺言の場合)に、その要件を緩和して認められる遺言です。死亡危急者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言があります。

    特定遺贈(とくていいぞう)

    包括遺贈と異なり、特定の物を遺贈することをいいます。たとえば「○○の土地を包括遺贈する」とは異なり、「○○の土地を遺贈する」など、特定のものを指定します。

  • 配偶者非嫡出子被相続人秘密証書遺言不在者財産管理人負担付遺贈法定代理人包括遺贈

    配偶者(はいぐうしゃ)

    夫または妻のことです。

    非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

    婚姻中でない男女間から生まれた子のことです。相続上不利に扱われていましたが、平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分は同等になりました。

    被相続人(ひそうぞくにん)

    亡くなった人のことを相続手続きでは、被相続人といいます。

    秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

    封印して内容を秘密にできる遺言です。自筆で書く必要はありませんが、公証人の関与が必要です。

    不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)

    相続人の中に行方不明の人がいるときは、不在者財産管理人を家庭裁判所に選んでもらい、その不在者財産管理人遺産分割協議をします。

    負担付遺贈(ふたんつきいぞう)

    「Aに土地を遺贈する。そのかわりとして、AはBに毎月生活費5万円を支払う」というような、引き替えに負担がある遺贈です。負担は、もらえた利益の限度ですればよいし、それも嫌であれば遺贈の放棄もできます。逆に、義務をしっかり果たしてくれない場合は、遺贈の取消しを家庭裁判所に求めることもできます。

    法定代理人(ほうていだいりにん)

    ”代理人”とは、本人の代わりに色々なことをする人のことをいいます。”法定”とは法律が代理人であることを決めているということです。子どもの代理人としての親権者や、本人が認知症等の場合の成年後見人法定代理人の典型です。

    包括遺贈(ほうかついぞう)

    「財産すべてを包括して遺贈する」とか「財産の全部をAとBの2名に2分の1ずつの割合で包括して遺贈する」というような遺贈です。

  • 遺言執行者養子

    遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ・いごんしっこうしゃ)

    遺言書の内容を実行する人です。遺言書で誰を遺言執行者にするか指定することができます。遺言書で指定されていない場合は、家庭裁判所に選任を求めることができます。

    養子(ようし)

    本当の子でない人を本当の子にする一種の契約です。離婚のような形で、離縁によって契約解消することもできます。

  • 利益相反

    利益相反(りえきそうはん)

    未成年の子どもの財産は親が管理します(親権)。その親と子どもがともに相続人で、遺産分割協議をする場合、親権者である親には、自分の相続分と子どもの相続分について、どちらに対しても権限をもつとすると、自分の取り分を多くして、子の取り分を少なくするするような遺産分割ができてしまいます。このような状況を利益相反といいます。この場合、特別代理人親権者のかわりに遺産分割協議をします。

  • 割合的包括遺贈

    割合的包括遺贈(わりあいてきほうかついぞう)

    「財産のすべてをAとBの2名に2分の1ずつの割合で包括して遺贈する」というような遺贈です。包括遺贈には、この割合的包括遺贈のほかに全部包括遺贈があります。