徹底解説!シリーズ
遺留分や遺産分割について
相続を、より詳しく解説
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本来相続人となるべき人が、すでに死亡しているなどの事情により、相続権を失った人にかわって・・・
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自分の財産の全部または一部を、遺言によって無償で誰かに譲ることをいいます。遺贈を受ける人を・・・
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自分の財産を無償で誰かにあげる契約です。贈与契約について書面にまとめたものを「贈与契約書」・・・
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法律で定められた一定の理由により、相続人としての資格が認められない相続人の・・・
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借金があったことが発覚! 自分にはとても返済することはできない!どうしたら・・・
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借金があった・・・。借金だけを免除してもらう方法があるって聞いたことがある・・・
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どの銀行に貯金があったのか、どんな不動産を所有していたのか、借金はあったのか・・・
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相続人の間で遺産分割をする場合、相続人が誰であるか、明らかにしておく必要が・・・

- 公正証書での遺言
公証役場で作成された遺言 - 検認
遺言書の形状、内容等確認し、以後の偽造や変造を防止するための手続 - 遺産分割協議書
遺産分割についての合意内容をまとめた書類 - 遺留分減殺の請求
相続人の生活保障や、被相続人(亡くなった方)の財産維持、増加に貢献した人への潜在的な持分を明らかにする等の目的で、相続人が最低限度の相続財産を得られるよう 相続人に与えられている権利 - 調停調書
調停内での話し合いが成立したときに作成される文書 - 相続放棄の手続
被相続人(亡くなった人)の財産・負債を一切相続しないようにする手続 - 限定承認の手続
被相続人(亡くなった人)の財産のうち、プラスとマイナスのどちらが多いか分からない場合、被相続人が残した財産のうち、プラスが上回る場合には上回った範囲内で相続する制度
(注)遺言書があっても、その内容が
- 一部の財産のみについての遺言
- 相続の割合を指定するだけの遺言 等
の場合は、遺産分割をする必要があります。