遺産分割Q&A

遺産分割で最後まで話がつかない場合はどうなりますか?

審判で決まる

遺産分割は通常、裁判外での話し合いがつなかい場合、家庭裁判所に調停の申立てをするというながれになります。調停でも話がつかない場合は、家庭裁判所が審判遺産分割のしかたを決めます。

遺産分割の調停が不成立で、審判になりましたが、遺産である不動産は「共有」となりました。この「共有」を解消するにはどうしたらいいですか?

共有物分割の訴訟

共有解消の協議がととのわない(決着がつかない)場合は、地方裁判所で共有物分割の訴訟をします。

まだすべての財産についての遺産分割協議終わっていませんが、話し合いがすんだ財産から、順次名義変更をしても大丈夫ですか?

おすすめできない

絶対にだめ!というわけではありませんが、あまりおすすめできません。自分に不利な名義変更をすすめてしまってから、有利に進むはずの協議が止まってしまうと「騙された!」ということになりかねないからです。

夫が死亡し、妻である私と2歳の子どもが残されました。遺産分割はどのようにすればいいですか?

特別代理人をたてる

あなたと2歳のお子さんで遺産分割することになります。本来であれば、お子さんの財産は、親権者であるあなたが管理します。ただこのような場合は、お子さんとあなたの利害が反するなかでの話し合いになりますので、家庭裁判所に、お子さんの特別代理人を選任してもらい、その方とあなたとで遺産分割の話し合いをすることになります。

相続人のひとりが、第三者に勝手に相続分を譲渡していたことがわかりました。どうすることもできませんか?

止めることはできない

相続分の譲渡を止めることはできません。その第三者と遺産分けの話をすすめることになります。

遺産分割をしたあとに、遺言書がみつかりました。遺産分割はやりなおさねばなりませんか?

状況による

「遺言書の存在を知っていればそのような遺産分割はしなかった」といえる状況の場合は、遺産分割が無効となる可能性があります。その場合、遺産分割をやりなおすとは限らず、遺言書にしたがって遺産分けすることになります。

息子が祖父の養子になりました。息子に祖父の相続権はありますか?

相続権はある

相続権はあります。遺言書がない場合は、祖父の相続人として遺産を受け取る権利があります。

遺産分割は話し合いですんでしまいました。あえて遺産分割協議書を作る必要はないと思いますが、あとあと何か不都合はありますか?

手続上必要な場合もある

遺産が預金だけで、預金の相続手続がすんでしまっているのであれば、遺産分割協議書は必要ないかもしれません。ただ、遺産に不動産がある場合は、登記手続上、遺産分割協議書が必要になるのが通常です。

遺産分割の話し合いをしたいのですが、相続人のひとりが認知症で、なにも分からない状態です。どうしたらいいですか?

成年後見人をたてる

認知症の相続人のために、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいましょう。

遺産分割の話し合いをしたいのですが、相続人のひとりが行方不明で連絡も取れません。どうしたらいいですか?

不在者の財産管理人をたてる

行方不明の相続人のために、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。なお、行方不明の相続人が、7年以上生死不明の状態である場合は、失踪宣告をするという方法もあります。