葬儀費用は誰が負担すべきですか?

法律上のきまりはない

葬儀費用については、「喪主が負担すべき」という考え方や「相続人が相続分に応じて負担すべき」という考え方などがあり、法律上、決着がついていません。どうすべきかについて話し合いがつかずに遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に申立てをし、遺産分割の審判を担当した裁判官が判断をくだします。

お墓を誰が継承するかはどのように決めますか?

話し合いのなかで決まることが多い

お墓は、祭祀財産といわれ、相続や遺産分割と違った決め方をします。法律上は、第一に亡くなった人の指定に従い、その指定がないときは慣習により、最後は、裁判官が決めることになっています。もっとも「慣習といわれても・・・」という場合も多く、実際は遺産分割の話し合いの中で決まってしまうことが多いです。

借地に夫名義の家を建てました。夫が死亡したことを地主に伝えると、名義変更料を要求され、支払えなければ立ち退けと言われました。どうしたらいいですか?

立ち退く必要はない

基本的には、借地権相続財産として相続されます。つまり、地代さえ支払っていれば、今までどおり利用する権利がありますので、立ち退く必要はありません。

死亡退職金は誰がもらえますか?

支給規定による

基本的には、死亡退職金の支給規定によることになります。ですから、法定相続人であっても、死亡退職金の支給対象にならないこともあります。支給規定を確認しましょう。